すべての不動産オーナー・不動産事業者に
合理的なリーガルサービスを提供する
喜多啓公法律事務所のミッションは、すべての不動産オーナー・不動産事業者の皆様に、最適なリーガルサービスをご提供することです。
不動産業界は、宅地建物取引業法に代表される厳格な法規制と曖昧な実務慣行が混在しており、具体的な案件に法律を適用するにあたってはきわめて専門的な知見が必要とされます。
一方、不動産を専門とする弁護士は多くはなく、他方、専門性を持つ弁護士への相談にはハードルが高いというお声も聞いて参りました。
喜多啓公法律事務所は、コミュニケーション方法に工夫を加え、弁護士への相談ハードルを下げつつ、不動産業務に関する高い専門性を武器に、すべての不動産オーナー・不動産事業者のみなさまに合理的なリーガルサービスを提供いたします。
喜多啓公法律事務所
3つの強み
Feature
不動産案件に関する高い専門性
不動産業務に特化した事務所での勤務経験をもち、賃料滞納による建物明渡しや賃料増額・減額請求、立退料交渉、原状回復請求、瑕疵担保責任請求、不動産の相続、土地開発、共有持分解消、不動産任意売却など、様々な不動産案件を取り扱ってきました。
現場主義
不動産は、唯一無二の個性をもった、お客様の大切な資産です。案件処理にあたっては、現地確認や近隣の関係者からの事情確認を積極的に行うようにしています。
コミュニケーション重視
弁護士への依頼は、どうしても敷居が高いと考えられがちです。喜多啓公法律事務所では、チャットツールなど様々なITツールを活用し、まるで隣のデスクにいるような距離感で、小さな相談でもフットワーク軽く対応します。